ボートの免許について
小型船舶操縦士は1級から2級までありエンジン付きゴムボートを運転するには
「2級小型船舶操縦士免許」以上が必要ですが、湖川で10馬力未満のエンジンを使用される方は
「2級(湖川小馬力限定)免許」でも運転できます。詳しくは下記までお問合せ下さい。
「日本船舶職員養成協会」
住所:〒231-0811 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭3 TEL:045-628-1525 |
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ボートの検査について
パワーボートにエンジンを付けて使用するには、船舶検査を受ける必要があります。
検査を受ける所・・・「日本小型船舶検査機構」
本部/東京都千代田区九段北4-1-3 飛栄九段北ビル5階 TEL:(03)3239-0821
全国各地に32ヶ所の支部、支所がありますので、検査を受ける場合はこの支部、支所に
「船舶検査申請書」を請求して下さい。 |
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検査に必要な備品
●エンジン(タンク含む)
●ライフジャケット(定員分)
●アンカー
●アンカーロープ1本
●もやいロープ2本
●笛
●消火用バケツ(赤色)
●浮環
●時計
●信号紅炎
●エンジン工具一式
●黒球1個
定期検査を受けるときは浮環、エンジン、ライフジャケット、黒球、消火用バケツもJCI認定品の船検備品を使用して下さい。
船舶検査を受講し、「船舶検査書」「船舶検査手帳」「船舶検査済票」の交付を受け、航行時には船内に備えてください。
※「船舶検査済票」はプレート等に貼り付けて、外から見やすい位置に固定して下さい。 |
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検査費用
法廷上の船の長さとは全長×0.9になります。
検査は6年毎に定期検査、その中間の3年に中間検査があります。
「定期検査」 3m未満のボート・・・11,600円 3m以上5m未満のボート・・・16,700円
「中間検査」 3m未満のボート・・・5,100円 3m以上5m未満のボート・・・8,200円
(2014年12月 現在) |
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検査の対象外
(船舶免許が不要な条件)
2003年11月29日より次の条件に該当する船舶は、検査の対象外になりました。
1.船の長さが3メートル未満(全長×0.9)の小型船舶(帆船含む)でエンジンが
1.5kw(2馬力)未満のもの。
2.以下のA.B.Cの項目を全て満たしているエンジン付き小型船舶(帆船含む)
A.下記の水域だけを航行するもの
●湖、沼、池(ただし、面積が50hを超えるサロマ湖、支笏湖、猪苗代湖、霞ヶ浦、 琵琶湖は対象外) B.旅客定員が3人以下のもの C.エンジンが船外機であって、その出力馬力が10馬力以下(船の長さが5メートル未満の場合は 5馬力以下 のもの) |
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航行区域
船舶検査に合格したボートは各艇毎に定められた航行区域内で使用できます。
●ゼファーボートの航行区域は以下の通りです。
1.全ての平水区域
2.次のA.Bのうちどちらかを選択する。
A.母港(1ヶ所)、出航港(2ケ所)から5海里以内又は、3海里以内の海域
(艇種により異なる場合があります。)
B.任意の海岸から3海里以内の海域。(一部艇種を除く) 車等で運搬出来る可搬艇は、安全に出航出来る任意の海岸より出航できます。 この場合の航行区域は出航地点から3海里以内の海域になります。 |